派遣看護師の社会保険ってどうなるの? | 健康保険と国民健康保険の違い

派遣看護師の体験談

派遣看護師になりたいけど、保険ってどうなるの?

どんなデメリットがあるのか知ってから、今後のキャリアを考えたい!

健康保険と国民健康保険って結局何が違うの?

とお困りの方へ

この記事では、派遣看護師が加入する保険の3つの選択肢健康保険と国民健康保険の違いについて、わかりやすく解説していきます!

難しい部分は全部取っ払って説明していきます

社会保険制度とか保険関連ってとても大切な部分なのに、複雑で難しすぎますよね

今回の記事が少しでも制度を理解する取っ掛かりになってくれたら嬉しいです

*この記事はこんな人におすすめ*

  • 派遣看護師で働いた時の健康保険について知りたい
  • 派遣看護師になるうえでのデメリットを知りたい
  • 健康保険と国民健康保険の違いが簡単に知りたい

社会保険制度について

まず、社会保険は5つの保険制度で構成されています。

「医療」「介護」「年金」「労災」「雇用」

失業保険なんかはこのうちの「雇用」に当てはまりますね

今回は健康保険制度ということで、この中の「医療」の部分について、派遣看護師として働くうえで必要なことを説明していきます。

 

派遣看護師が健康保険に加入するための2つの条件

まず最初に、派遣で働くうえで以下の2つの条件に当てはまる方は

雇用先が病院 ⇒ 派遣会社になるだけなので、変わらず健康保険に加入できます。

・契約期間が2か月を超える、または超える見込みであること

・1日の所定労働時間、1か月の勤務日数が正社員の約3/4以上であること
=だいたい週30時間なので、フルタイムで週4日以上ならOK

上記に当てはまらない人(※複数の派遣会社を使用するため、1つの派遣会社で上記に当てはまらない人も含む)は加入ができません。

その場合保険はどうなるかについて順を追って説明していきます。

 

健康保険に加入しない場合の選択肢は3つ

①国民健康保険に加入する

②③以外の方は基本、国民健康保険に加入することになります。

健康保険と国民健康保険の違いやデメリットについては、この後詳しく説明していきます。

 

②任意継続被保険者になる(最長2年)

健康保険の資格を喪失した場合でも、希望すれば最長2年間 健康保険の被保険者になることができる制度です。

※ただし、保険料は会社と折半ではなく全額自己負担

任意継続被保険者になるための要件は2つ

・継続して2か月以上、被保険者であった期間があること

・退職日の翌日から20日以内に申し出をすること

申し出をする先は住んでいる住所地を管理する協会けんぽ支部です。

詳しい手続き方法は全国健康保険協会のホームページに記載があります。

 

③家族の健康保険の被扶養者になる

家族の扶養に入る要件は2つ

・年間収入が130万円未満であること

・扶養者の年間収入の1/2未満であること

年収130万というと看護師の派遣で週1~2日程度働くくらいでしょうか

 

国民健康保険になる大きなデメリット2つ

ここからは健康保険と国民健康保険の違いやデメリットについて、簡単に説明していきます。

① 給付内容が少なくなる

国の健康保険制度には大きく以下の6つの給付があります。

国民健康保険に加入すると

傷病手当金
(病気やケガで連続して3日以上休んだ場合、給料の2/3を最大1年6か月受給できる)

出産手当金
(出産前42日間、出産後56日間で給料の2/3を受給できる)

の2つの給付が受けられなくなる、というのが大きなデメリットになります。

今後出産を考えている人には大きいポイントかも…

 

② 保険料が高くなる

年収や住んでいる地域の保険料率にもよりますが、だいたい年収400万とすると

健康保険料は 年間約20万円
⇒ 健康保険のシミュレーション

国民健康保険料は 年間約27.5万円
⇒ 国民健康保険のシミュレーション

程度の差が生じると考えた方がいいです。

ぜひリンクから実際に保険料をシミュレーションしてみてください!

※また、国民健康保険の保険料は去年の所得で決まるため、退職してすぐは保険料が高くなることにも注意が必要です。

 

まとめ

今回は

  • 派遣看護師が健康保険に加入する条件
  • 加入しない場合の選択肢3つ
  • 国民健康保険と健康保険の違い

についてまとめてみました。

派遣看護師での体験談や、続けてみてわかったメリット・デメリットについて他の記事でまとめているので参考にしてみてください。

少しでも参考になれば嬉しいです!

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